Ⅵ 調査の終了と修正申告等への対応

実地調査が終わっても、まだすべてが終わったわけではありません。調査官は、税務署に帰ってからもよく吟味し、資料を綿密に分析します。その結果、納税者の申告に全く問題がない場合は「是認」、問題がある場合は「修正申告」を行うのが一般的です。

1.税務署の指摘に従う場合は、修正申告をする
修正申告とは・・・簡単に言えば「間違っていることを認めて、納税者が自ら申告をやり直す」ことです。

※ これに応じる場合は「修正申告書」を作成し提出したうえで、「不足納税額」と後日届く「加算税・延滞税」を支払うことになります。 (T_T)

2.修正申告に応じない場合は、更正・決定を受ける
大抵の納税者は修正申告に応じることで一件落着となるのですが、中には税務署の指摘にどうしてもなっとくがいかないという人もいます。

応じないと・・・

税務署は第二段階として「更正」「決定」という行政処分をおこなう!
(これって「税務署の指示に従い、不足税額と加算税を支払いなさい!」という命令です。)

納得すれば更正に応じ納税する! (ToT)

それでも納得しない場合は!

通常はここに至るまでに解決するんですが・・・
本当に納税者に非が無いと思われる場合は税務署に「更正すれば!」なんて言うこともありますが・・・

3.不服申立て
それでも納得できず、税務署と争ってでも払いたくないという場合には、「不服申立て」という手続きに入ります。

まず税務署長への異議申立てをし

次に国税不服審判所への審査請求を行い

最後は裁判所に提訴する

※この場合長期間かかるので注意するのは「不足税額・加算税」には延滞税がつくのでとりあえず納税しておく!主張が認められれば支払ったお金は返してくれる。 ちょっとしたことでの延滞税は大きい!
しかし、税務調査に絡む争いで納税者の主張が全面的に認められるケースは少ないようです。 m(__)m

今回はこのへんで・・・
次回は加算税・延滞税について!
次回まで! (^_^)/~~ 澁谷浩一