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Sugioka Office メルマガ

「中小企業経営に必要な知識」

開催日時 2012年3月○○日 10:00~16:00
(昼休憩12:00より1時間)
講  師  ○ ○ ○ ○ 先生
会  場  ○○○○○○○
受講料  1名様につき ○○○○円
参加者はFAX又は電話・メール等でご連絡ください。
☏   0833-72-2617
FAX  0833-71-1578
メール

☆☆☆ 税務情報 ☆☆☆

「平成23年度税制改正(所得税関係)のあらまし」一部抜粋

平成23年分から適用されるもの
1.申告義務のある者の還付申告書の提出期間の改正
その年の翌年2月16日から3月15日までである所得税の確定申告書の提出期間について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされた。
・前年までは、2月16日~3月15日が、
・今年からは、1月1日~3月15日までになった。

2.年金所得者の申告手続の簡素化
その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告を提出することを要しないとされた。
・年金だけの人で、年金が400万円以下なら申告不要
・医療費控除等の還付は申告が必要

平成24年分から適用されるもの
1.交通用具使用者の通勤手当の非課税の改正
交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することになる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止され、通勤手当が非課税限度額を超える場合には、その非課税限度額を超える金額に所得税が課されることとされた。



後は何を記載するかな?
報告はまた次回に!
by 渋谷 ^0^/~~