賃上げ促進税制のお知らせ(旧、所得拡大税制改正)

顧問先 各位

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 

 この度は,「中小企業向け賃上げ促進税制」についてご案内させていただきます。
「中小企業向け賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税又は所得税から税額控除できる制度です。


 令和4年3月31日までの間に開始する事業年度まで(個人事業主は令和4年分まで)の適用の「所得拡大税制」が令和4年度税制改正により令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度の適用について「賃上げ促進税制」となります。(個人事業主は、令和5年から令和6年が対象です。)

 適用要件に該当すれば、雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%税額控除出来ます。資料をご確認ください。

※ご不明の点は、弊所(0833-72-2617)までご連絡下さい。