64歳以上労働者の雇用保険料免除終了・健康保険料変更のお知らせ
顧問先各位
今年度も、3月分より健康保険料・厚生年金保険料が変更されます。
保険料額表をご確認頂き、給与・賞与計算の際は料率変更をお願いします。
また、雇用保険につきましても大きな変更がございます。
令和2年4月1日から、年齢を問わず全ての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。
つきましては、現在65歳以上の方で雇用保険料を控除していない従業員様がおられましたら、
4月分の給与からは雇用保険料を控除して頂くよう、お願い申し上げます。
なお、雇用保険料の料率につきましては、3月中旬以降に再度お知らせいたします。
【健康保険料・厚生年金保険料額表】
【雇用保険料免除終了のお知らせ】
【働き方改革についてのお知らせ】