年末調整のお知らせ
顧問先各 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて今年も残すところ3ヶ月となり、年末調整の時季になりました。 つきましては、「年末調整のお知らせ」をご送付させて頂きます。 必要書類一式の、弊所へ送付締め切りは、11月20日(月)となっております。 マイナンバー記載書類が含まれますので、ご送付方法につきましては、 ご持参頂くか、簡易書留・赤のレターパックにてお願い申し上げます。 なお、皆様の年末調整手続きを円滑に遂行させて頂くため、期限までにご提出頂いた書類でのみ、 お手続きいたしますので、ご協力の程お願い申し上げます。 【参考】 国税庁のHP『国税庁メールマガジン(第220号) 2023/10/2』(一部抜粋)もご参照ください。 各種申告書等もダウンロードできます。
年末調整のお知らせ
顧問先各 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて今年も残すところ3ヶ月となり、年末調整の時季になりました。 つきましては、「年末調整のお知らせ」をご送付させて頂きます。 必要書類一式の、弊所へ送付締め切りは、11月18日(金)となっております。 マイナンバー記載書類が含まれますので、ご送付方法につきましては、 ご持参頂くか、簡易書留・赤のレターパックにてお願い申し上げます。 なお、皆様の年末調整手続きを円滑に遂行させて頂くため、期限までにご提出頂いた書類でのみ、 お手続きいたしますので、ご協力の程お願い申し上げます。 【参考】 国税庁のHP『年末調整がよくわかるページ(令和4年分)』もご参照ください。 各種申告書等もダウンロードできます。 国税庁ホームページ 年末調整がよくわかるページ(令和4年分) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm 国税庁HP 各種申告書・記載例(扶養控除申告書など) https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
賃上げ促進税制のお知らせ(旧、所得拡大税制改正)
顧問先 各位 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 この度は,「中小企業向け賃上げ促進税制」についてご案内させていただきます。「中小企業向け賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税又は所得税から税額控除できる制度です。 令和4年3月31日までの間に開始する事業年度まで(個人事業主は令和4年分まで)の適用の「所得拡大税制」が令和4年度税制改正により令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度の適用について「賃上げ促進税制」となります。(個人事業主は、令和5年から令和6年が対象です。) 適用要件に該当すれば、雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除出来ます。資料をご確認ください。 ※ご不明の点は、弊所(0833-72-2617)までご連絡下さい。
所得拡大税制についてのご案内
顧問先各位 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 この度は,「所得拡大税制」についてご案内させていただきます。 「所得拡大税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税又は所得税から税額控除できる制度です。 令和3年度の改正により適用要件が緩和されました。 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が適用期間となります。(個人事業主は令和4年分が対象です。) 貴社の法人税又は所得税の申告に当たって、「所得拡大税制」の適用ができる場合には、適用したいと思います。 適用をご希望でしたら、お手数ではございますが、別紙「所得拡大税制の適用の有無」の該当欄に記載の上、弊事務所へご送付くださいますようお願い申し上げます。 ※ご不明の点は、弊所(0833-72-2617)までご連絡下さい。 ※令和4年度税制改正により令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度の適用については「賃上げ促進税制」となります。 (個人事業主は、令和5年から令和6年が対象です。) ※制度詳細につきましては、中小企業庁ホームページ 中小企業向け「所得拡大促進税制」でご確認ください。 URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html