会計

所得拡大税制についてのご案内

顧問先各位 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 この度は,「所得拡大税制」についてご案内させていただきます。    「所得拡大税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税又は所得税から税額控除できる制度です。    令和3年度の改正により適用要件が緩和されました。    令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が適用期間となります。(個人事業主は令和4年分が対象です。)    貴社の法人税又は所得税の申告に当たって、「所得拡大税制」の適用ができる場合には、適用したいと思います。 適用をご希望でしたら、お手数ではございますが、別紙「所得拡大税制の適用の有無」の該当欄に記載の上、弊事務所へご送付くださいますようお願い申し上げます。 ※ご不明の点は、弊所(0833-72-2617)までご連絡下さい。 ※令和4年度税制改正により令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度の適用については「賃上げ促進税制」となります。  (個人事業主は、令和5年から令和6年が対象です。) ※制度詳細につきましては、中小企業庁ホームページ  中小企業向け「所得拡大促進税制」でご確認ください。  URL:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

固定資産税の減免について

顧問先各位 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 本年も宜しくお願い申し上げます。 さて、ご存じの方も多いかと存じますが、中小企業庁から、コロナで売上減少先に対する 固定資産税減免通知が出ておりますので、ご案内申し上げます。 (固定資産税1.4%、都市計画税0.3%が減免対象) 【概要】 ・小規模事業者、中小企業者、個人事業主が対象 です。      ・2020年2月~10月までの連続3ヶ月の売上と、前年同期比を比較 します。      ・50%以上減少でR3年度の固定資産税全額免除、30~50%未満で1/2免除 となります。      ・売上は部門別ではなく、法人全体の数値 をみます。      ・固定資産の減免対象は決算書上の償却資産(販売用不動産計上分、土地は除く) です。      ・事業用家屋と特例対象資産(R3年度の償却資産申告書提出分)が対象となります。      ・期限は今月末までの申請 です。      ・認定支援機関の捺印が必要(銀行、指定されている税理士) となります。      ・申請書は届け出する市町村で違うため、該当市町村HPからダウンロードして下さい。 以下、中小企業庁のHPをご参照下さい。 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html 売上が上記要件に該当し、償却資産があれば申請をご検討頂けます。 期限が短いため、ご留意下さいませ。