June 2011

Ⅵ 調査の終了と修正申告等への対応

実地調査が終わっても、まだすべてが終わったわけではありません。調査官は、税務署に帰ってからもよく吟味し、資料を綿密に分析します。その結果、納税者の申告に全く問題がない場合は「是認」、問題がある場合は「修正申告」を行うのが一般的です。 1.税務署の指摘に従う場合は、修正申告をする 修正申告とは・・・簡単に言えば「間違っていることを認めて、納税者が自ら申告をやり直す」ことです。 ※ これに応じる場合は「修正申告書」を作成し提出したうえで、「不足納税額」と後日届く「加算税・延滞税」を支払うことになります。 (T_T) 2.修正申告に応じない場合は、更正・決定を受ける 大抵の納税者は修正申告に応じることで一件落着となるのですが、中には税務署の指摘にどうしてもなっとくがいかないという人もいます。 応じないと・・・ ↓ 税務署は第二段階として「更正」「決定」という行政処分をおこなう! (これって「税務署の指示に従い、不足税額と加算税を支払いなさい!」という命令です。) ↓ 納得すれば更正に応じ納税する! (ToT) ↓ それでも納得しない場合は! 通常はここに至るまでに解決するんですが・・・ 本当に納税者に非が無いと思われる場合は税務署に「更正すれば!」なんて言うこともありますが・・・ 3.不服申立て それでも納得できず、税務署と争ってでも払いたくないという場合には、「不服申立て」という手続きに入ります。 まず税務署長への異議申立てをし ↓ 次に国税不服審判所への審査請求を行い ↓ 最後は裁判所に提訴する ※この場合長期間かかるので注意するのは「不足税額・加算税」には延滞税がつくのでとりあえず納税しておく!主張が認められれば支払ったお金は返してくれる。 ちょっとしたことでの延滞税は大きい! しかし、税務調査に絡む争いで納税者の主張が全面的に認められるケースは少ないようです。 m(__)m 今回はこのへんで・・・ 次回は加算税・延滞税について! 次回まで! (^_^)/~~ 澁谷浩一

Ⅶ 加算税・延滞税

税務調査で誤りを指摘された場合、修正申告等をしなければいけませんが、その場合、不足税額等を納めるだけでなく、一種の罰金のような「加算税」と「延滞税」が課せられ支払わなければなりません。 加算税の種類・・・1.過少申告加算税 2.無申告加算税 3.重加算税 1.過少申告加算税・・・申告した税額が少なかった場合 税金を期限内に申告・納付した後、税務調査で誤りが指摘され、正規に納めるべき税額より申告した税額が少なかったときに課される。 2.無申告加算税・・・期限までに申告しなかった場合 期限内に申告書を提出してなく、後に税務調査等でそのことが発覚した場合に課される。 3.重加算税・・・帳簿を偽造したり、故意に売上等を隠したりした場合 税金を少なくするために、故意に帳簿を偽造したり、売上を隠したりした「仮装・隠ぺい」が発覚した場合に課せられます。 延滞税・・・法定納期限までに税金を納付しなかった場合 期限内に税金を納付しなかった場合、「延滞税」の対象となります。 通常、税務調査は3~5年間さかのぼって行われるので、金銭的負担は大変大きいですよ! (T_T) 参考(税率等) いずれにしても、こういうのは払いたくないですよね!  (@_@) 今回はこのへんで・・・ 次回は実録?ができたらいいな・・・ またの機会まで!(^_^)/~~ 澁谷浩一

Ⅴ 調査のポイント(つづきその4)

3.調査のポイント ⑨ 人件費の調査 ・架空人件費はないか! ・特殊関係者(親族等)の支払いについて! ・期末の未払い賞与のチェック! 人件費の対応策 ・賃金台帳・源泉徴収簿・労働者名簿とタイムカード等の整備 ・就業規則・給与規定等の整備  等 ※時々いるんですよ架空人件費払ったようにする人!「ダメですよ!」 外注費・労務費と同じように出勤簿・タイムカード等の実働日数の確認や実際に 本人に会って確認しますから・・・(バッターアウト!)    (T_T) ⑩ その他の調査 ➊修繕費・消耗品費の調査 ・修繕費・消耗品費の中に資本的支出に該当する支出はないか? ・修繕費・消耗品費の計上時期は正しいか? ・修繕費・消耗品費の中に架空計上はないか? ➋消費税の調査 通常課税の場合 ・課税・非課税区分が混在する経費科目の内、福利厚生費、交際費、諸会費等のチェック! 簡易課税の場合 ・売上等の収入面全体と資産の売却等のテェック! ➌印紙税の調査 ・課税文書に該当する契約書を重点的にテェック! 適正に貼られているか、貼り忘れはないか? 消費税の記載方法による違いはないか? ※最近もですけど、必ず修繕費・消耗品費は見るのですぐばれることはダメです! だいたい考えること皆同じなんですから! ※消費税の計算も燃料費の中に軽油があれば軽油取引税は除いて計算! ※印紙税も最近よく見ます!契約書等はよ~く確認しておくように! ちょっとしたことで、追加税額が・・・   (ToT) 痛~い! 今回はこのへんで・・・ 次回はいよいよ調査の終了と修正申告等への対応に入っていきます! 次回まで! (^_^)/~ 澁谷浩一