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春から配信できるようにただいま準備中! Sugioka Office メルマガ 「中小企業経営に必要な知識」 開催日時 2012年3月○○日 10:00~16:00 (昼休憩12:00より1時間) 講  師  ○ ○ ○ ○ 先生 会  場  ○○○○○○○ 受講料  1名様につき ○○○○円 参加者はFAX又は電話・メール等でご連絡ください。 ☏   0833-72-2617 FAX  0833-71-1578 メール ☆☆☆ 税務情報 ☆☆☆ 「平成23年度税制改正(所得税関係)のあらまし」一部抜粋 平成23年分から適用されるもの 1.申告義務のある者の還付申告書の提出期間の改正 その年の翌年2月16日から3月15日までである所得税の確定申告書の提出期間について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされた。 ・前年までは、2月16日~3月15日が、 ・今年からは、1月1日~3月15日までになった。 2.年金所得者の申告手続の簡素化 その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告を提出することを要しないとされた。 ・年金だけの人で、年金が400万円以下なら申告不要 ・医療費控除等の還付は申告が必要 平成24年分から適用されるもの 1.交通用具使用者の通勤手当の非課税の改正 交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することになる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止され、通勤手当が非課税限度額を超える場合には、その非課税限度額を超える金額に所得税が課されることとされた。 後は何を記載するかな? 報告はまた次回に! by 渋谷 ^0^/~~

広光ブログ 平成24年1月

あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願い申し上げます。 先日、事務所恒例行事の一つ『鏡開き』を行いました。ぜんざいを作って、鏡餅を入れて食べます。今年も美味しくできました(*^_^*)この日にご来所下さったお客様には(半強制的に)召し上がって頂くことになっています。鏡開きの日には是非お越しください。お待ちしております。 年が明け、おばちゃんは変わらずに事務所内女性最年長記録更新中です。 45という数字が好きでした。直角の丁度真ん中、潔くキリが良い数です。1度増す毎に、バランスが悪くて具合が悪い感じがします。あと数日、直角の丁度真ん中を満喫します! そして、事務所の平均年齢も上がりつつあります。そのせいか女性のオッサン化現象も表われつつあります。おばちゃんは、年下の女の子をつかまえて、たまに醜い争いをします。世間一般では、どちらがオッサン化しているのでしょうか(^_^;) 1 1人で立ち食いソバ屋でソバを食べる女子 と 1人でラーメン屋でラーメンを食べる女子 2 1人で家で缶ビールを飲みながらテレビを観てガハガハ笑う女子 と 1人でスーパー銭湯に行って、ひとっ風呂浴びる女子 3 缶ビールを缶のまま飲む女子 と インスタントラーメンを鍋ごと食べる女子 こうやって改めて書いてみると、どちらも酷い…。酷いですよ○○○さん!今年の目標が決まりましたね。がんばりましょう(T_T)