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Ⅳ. 調査官の調査の基本・ポイント

1.実地調査の留意点 調査官は疑問点を解決するために、帳簿・関連書類等の開示を必ず求めます。 実地調査では、調査官が抱いている疑問点に応えられる帳簿や関連書類を示すことができれば、なんら問題はありません。 帳簿・関連資料の整理・保管をしっかりしましょう! 2.必ずここを見る! ① 売上の計上漏れはないか ② 仕入の水増しはないか ③ 経費の水増しはないか ④ 棚卸資産の計上漏れはないか ⑤ 売掛金・買掛金に疑問点はないか ⑥ 借入金・貸付金におかしな点はないか ⑦ 人件費は正しく計上されてるか 結構ミエミエでやっている人が多いような・・・ 慶弔費等、交際費の現金支出で領収書が無いものについては、支出相手・日時・内容を必ず記録しましょう! 3.調査のポイント  これからが本番! ① 現金の調査 ・ 調査当日の金庫等にある現金保有高と現金出納帳の残高をチェックする! ・ 現金売上の除外はないかをチェックする! ・ 現金支出で領収書がないものをチェックする! ② 預金の調査 ・ 預貯金の得意先、手形、有価証券等の関係をチェック! ・ 残高証明書と帳簿の残高照合 ・ 別途預金や簿外資産がないか? ・ 必要以上に銀行口座は多くないか? 遠隔地の銀行口座はないか? 対応策 ・ 現金残高は日々確認し、現金出納帳は必ず記帳しておく! ・ 領収書、請求書、見積書、契約書などの整理をしておく! ・ 事業に関係ない書類や、個人の現金は金庫等で保管しない! ・ 仮払い等の精算書類を整備する! ・ 残高証明書と帳簿残の不一致は、内容を明確に! ・ 個人名義の通帳・印鑑は一緒に保管しない! ・ 個人的な借入れは契約書を作成する!  等 今回はこのへんで・・・ 次回予告  ポイント! 続きで~す! (^_^)/~~ 澁谷浩一

Ⅲ.調査官との上手な対応

1.対応の基本(5つのポイント) ① 調査の最中は自然に対応することが一番 ② 落ち着きなく目線を動かさない ③ 質問に対しては常に誠実に応え、誤りは素直に認める ④ 必要以上にへりくだったり、高圧的になったりしない ⑤ 聞かれてもないことを必要以上に説明しない 前にも言いましたが、質問は即答しなくてもいいんです!「よく調べて後日回答する」と答えとけば!質問以上のことをオシャベリする人!ダメですよ!回答は短く! (^_^)v 2.机・カバン・金庫等の確認 ・ 任意調査でも机・カバン・金庫の中を見る通常納税者の同意を得て、中身を出してもらって確認する。 机・カバン・金庫等は前もって不要なものは処分するか、別の場所に移しておきましょう! 3.書類の貸し出し ・ 帳簿類等を税務署に持ち帰って検討させて頂きたいとの要請をうけたら、業務に支障がない範囲で応じましょう。困る場合は、その旨をはっきり告げましょう! 当所の調査基本方針 「税務署に持ち帰って調査してもらう!」 「質問の回答は全て当所を通す!」 です。会社の中に税務署員が居るのと居ないのとでは、ぜっんぜん違うでしょ!余計なオシャベリしなくていいし、精神的ストレスはないし、質問の回答は当所を通して回答するし、すべておまかせです! \(^o^)/ 4.お茶・食事はどうすれば・・・ ・お茶は、常識程度に出せばよい(お茶菓子もOK) ・食事は用意することは全く必要なし お茶等は常識程度・・・お茶・コーヒー・紅茶・お茶菓子(高価なものは除く)なかには堅物がいてコーヒーも飲まない、お菓子も食べない人もいますが、どうなんでしょう、食べたから税金安くするとか、食べないから高くするとか、そんなのかんけいねぇですよね!食事・・・一切不要 なんら不正が無くても税務調査は嫌ですよね!精神的に負担は大きいし、イライラするし、大変だと思います。落ち着いて、普段と変わらない自然な対応を心がけましょう!困ったときの「会計事務所!」何でも相談しましょう! \(^o^)/ 今回はこのへんで・・・ 次回予告  いよいよ調査の基本からポイントへ (^_^)/~~ 澁谷浩一

税務調査の事前準備と心構え

Ⅱ. 調査官がやってくる・・・ 1.税務調査の事前通知があった場合の対応 ▼ポイント ・「顧問税理士と相談の上でご返事します」と応える ・調査官の氏名と担当部署と、できれば調査理由を聞く ・その後、会計事務所に連絡する 例 税務署から「○○税務署ですが、×月×日から調査したいのですが?」との事前連絡があった場合には、即答を避け、「税理士と相談の上ご返事したい」とお答えください。 調査官の氏名と担当部署(できれば調査理由も)を必ず聞き、会計事務所に連絡する。税理士と日程調整をした後、税務署に連絡します。 調査は基本的には中止はありえないんですが、 だけど、皆さんもいろいろ都合がありますよね! そんな時には調査の期日を先延ばししてもらったり、期日を指定したりできるんですよ! ^0^v 2.税務調査の事前通知が無い場合の対応(いきなり来た場合)! ▼ポイント ・身分証明書、質問検査章の両方の提示を求める ・至急会計事務所に連絡する ・調査の開始は税理士が来るまで待ってもらう ・やむを得ない理由があれば調査の延期を求めることが可能 事前通知なしで「現況調査」に来る場合があります。調査官は、写真付の身分証明書と調査権限を示す質問検査章を携帯してますので、両方を提示してもらい、税務署員であることを確認し、会計事務所に連絡してください。そして、税理士が到着するまで調査の開始を待ってもらうようにしてください。 待ってもらうときのポイント 経営者や経理担当者のなかには「オシャベリ」が好きな人、「相手をしないといけない」と思っている人がいるんですよね・・・ダメですよ!ベラベラしゃべっちゃ! 調査官にネタを提供しているだけですからっ!^お茶だけ出してほっとく!これが一番です! (^o^)/ もし、社長や担当者がいない場合や、冠婚葬祭等で対応ができない場合には、その事情を説明し調査の延期を相談しましょう。 参考 現況調査とは 実地調査のうち、脱税等が想定される納税者に対し、証拠書類の隠ぺいの恐れがある場合等に行われる調査。 他にも、取引先や銀行等への「反面調査」とか、他の税務署と連携して長期の日数が必要な場合の「特別調査」があります。 今回はこのへんで・・・ 次回予告  調査官との上手な対応? (^_^)/~ 澁谷浩一

大人の塗り絵②(塗り絵の塗り方と感想)

机に置いてあるケースを開けると60本もの色鉛筆。どの色もとってもきれいです。黄色だけでも何種類もあります。今回は、先生の言われる色(鉛筆に番号が刻印されています)を使い、実際に見本をみながら塗っていくことになりました。ここで使用する色は、花びらで5色、葉と茎は6色、めしべ、おしべで5色と計16色もの色です。 塗り絵は、各部位を最大5段階にわけて塗っていきます。 まず、1段階は、下塗りです。花びらにはスカイブルーライトを、葉と茎にはレモンイエローを、おしべ・めしべにはターコイズブルーを全体的に塗っていきます。ここで不思議に思ったのは、本来の花の色とは全く異なる色を塗ったことです。しかし、後にここが絵の一番重要な部分だと知りました。 また、塗る時のポイントは、枠をなぞらないことと、常に一方向から丁寧に塗ることです。子供の頃は、きれいに塗ろうとして、まず下書きの枠に沿って色鉛筆を重ね、そして中を塗るという方法をとっていましたが、これは子供の塗り方なんですね。枠をなぞらず一方向、これが“大人”な塗り方です。 2段階は、花びらの奥行きを出すために花びらの中にバイオレットミディアムを、葉と茎の影となる部分にはレッドディープ(濃いめの赤)を、めしべ、おしべには、スカイブルーを塗ります。 3段階は、陰影を意識しながら花びら部分にバイオレットを加え、葉と茎にはグリーンミディアムを塗ります。この段階で、花びらについては、1段階に塗ったスカイブルーライトがバイオレットの影響で白く見えだしました。そして、葉と茎については、先に塗ったレッドディープにグリーンミディアムが重なりあい、色に深みが出てきました。そして、おしべ全体にレッドライトを塗り、おしべ、めしべの首の部分にイエローグリーンを塗りました。 4段階は、花びらについてはイエローディープ(濃いめの黄色)を少し加え花脈をあらわし、葉と茎にはグリーンディープ(濃いめの緑)を重ね、葉脈をあらわしていきます。 5段階は、各部位の仕上げです。 下塗りをした効果で、花びらや葉などに色合の変化が見られ、立体感が表現でき、それぞれに奥行きがでました。最後に、自分の作品にサインを入れて完成です。こんな感じになりました。いかがでしょうか。 参加した皆さんの作品をそれぞれ見て回りましたが、同じ説明を受けても、ひとりひとりの出来上がった作品はまったく違うのでとても驚きました。これが個性なんですね。本当、どの作品もとてもすばらしい出来でした。皆の作品(個性)をみることで、新たに「私もこんな風に描きたいな」と自然と意欲がわいてきました。今回の塗り絵を通じ、これらのことを学ぶことができ、とても有意義に過ごせました。帰る頃には、心がほんわかと温かい気持ちになりました。これが、塗り絵の効果でしょうか。 日ごろの生活で脳や体によくないことって知らず知らずのうちにやってしまっているんですよね。時には、こういうことを生活に取り入れてみると、ゆとりある毎日を送れるかもしれませんね。 よかったら、みなさんも始めてみませんか? 松浪裕子

大人の塗り絵①(塗り絵と脳の関係)

皆様、はじめまして。松浪裕子と申します。 私は、先日、友人の紹介で、初めて『大人の塗り絵講座』に参加してきました。そこでの様子と学んだことについて、皆さんにご紹介したいと思います。 皆さんは、普段塗り絵をすることってありますか?私自身、塗り絵なんて何年ぶりでしょう?子供の頃には、よくクレヨンや色鉛筆で絵を描いたりしていましたが、大人になった今を考えてみると、スケッチブックを広げてクレヨンや色鉛筆で絵を描いたりなんてしていません。 「塗り絵ってただ絵を塗るだけだし、あんまり楽しくないかも。」なんて思いながら、いざ会場へ。 私の机の上には、色鉛筆ケースと、見本の絵。それから、枠部分(鉛筆で下書きしている絵)だけ描かれているポストカードサイズの用紙が置かれていました。 まず先生からご挨拶と塗り絵についてのご説明。 「今回の塗り絵は、「大人」という名のとおり、子供のようにただ単に葉っぱだから緑色の色鉛筆で塗るということはしません」とのこと。内心、「ただ塗るだけじゃないの??どういうこと??」と思っていると、次に、色の仕組みについてのご説明がありました。 なんでも、色には、基本となる色として「赤」、「青」、「黄」があり、これらを混ぜ合わせることでさまざまな色が生まれてくるそうですが、この基本となる色の正反対に位置する色(これを補色というそうです)を組み合わせることで、お互いの色を引き立たせる役割があるそうです。 それは、基本の「赤」に対しては「緑」、「黄」に対しては「紫」、「青」に対しては「橙」となるそうです(下記「色相環図」をご参照下さい。)。例えば、赤と緑の組み合わせで思い浮かぶのは、そうクリスマスカラーですね。クリスマスの時によく目にするポインセチアという植物は、赤と緑がとっても映えてきれいですよね。 それから、塗り絵は脳との関係においても、良い効果があるそうです。 まず、簡単に脳のしくみを説明すると(下記「脳のしくみ」)をご参照下さい)、脳は大きく「大脳」「小脳」「脳幹」の3つに分けられ、その中で、私たちが物を考えたり、感じたり、言葉を話したり、記憶したりと特に大きな役割を担っているのが「大脳」です。その大脳の中でも、前頭葉といわれる部分にある「前頭前野」は、「脳の中の脳」と呼ばれる、人間としての特徴を一番あらわすところで、人間の創造力や記憶力、感情の制御、集団でのコミュニケーション力などの様々な精神活動を司っている司令塔の役目をしておりとっても大事なところなんです。動物と人間の違いは、ここの発達が大きいのですね。 逆に、ここが衰えてくると、物忘れをしたりし、言葉がうまく出て来なくなったり、感情を抑えられないなど、日常生活を送る上で支障をきたしてくるそうです。衰える原因としてはいろいろありますが、例えば、毎晩夜更かしをしたり、一日中テレビゲームやパソコンに没頭したり、運動不足だったりすると、脳の一部しか使われないため、脳の働きが悪くなるようです。また、その上、日々さまざまなストレスを感じると、脳は常に緊張状態でカチコチになってしまい、精神的、肉体的にもバランスを崩してしまうのですね。 そこで、塗り絵という、何かを見ながら塗るという行為は、「見る」と「塗る」という2つの行動をすることになるので、この『前頭前野』を活性化させ、脳の緊張をほぐす効果があるそうです。ほぐされた脳は、リラックスを得られ、集中力ややる気、元気もわいてくるようになるそうです。 これらのことをふまえて、実際に補色効果を使いながら、1枚のカサブランカの絵を塗っていくことになりました。次は、色を塗っていく様子についてお伝えします。お楽しみに。

税務調査の基本を再確認しよう!

1.税務調査とは 通常の税務調査とは、納税者が提出した申告書の内容が、正しいかどうかを確認するために行われるものです。 2.税務調査には「任意調査」と「強制調査」があります! (1) 任意調査とは 納税者が提出した申告書や集められた資料情報などに基づいて税務署内で行う「机上調査」と税務調査官が納税者の事務所や店舗などに出向いて行う「実地調査」があります。 一般的な税務調査とは、この「実地調査」のことで、納税者に同意・確認しながら進められる税務調査です。(通常は、税務署から事前に調査日時の通知がある。) 例外 現金取引の多いところはいきなり来る場合がある(飲食等) 例外 現金取引の多いところはいきなり来る場合がある(飲食等) (2) 強制調査とは 裁判所の令状により、国税局査察官(マルサ)が大口で悪質な脱税等に狙いを定めて行う税務調査です。 (3) RYOTYO 資料調査課 中国地方には1ヶ所だけある! 任意調査なのにマルサ並み(半強制的)に調査します!  あ~こわっ! )゜0゜(ヒィィ! 3.納税者の義務と、調査官の権限と義務 (1) 納税者の義務(受忍義務) 納税者の権利を不当に侵害するような調査でなければ、調査官の質問に応えなければなりません。 また、求めに応じて、帳簿やその関連資料を開示して内容等を説明する義務があります。 一方的に調査から逃げ続けたり、質問に応えることを拒否し続けたりした場合は、最終的には罰則を受ける可能性があります。 基本的には質問に応えるんですが、昨日なに食べたかも覚えてないのに、何年も前のことを明瞭に覚えてるわけないんですよふつうは、だから、即答しなくてもいいんです! よく考え思い出し、場合によっては税理士にも相談し回答する(後日でもOK)のが正解です! (2) 調査官の権限と義務(質問検査権と守秘義務・秘密保持義務) 調査官には、納税者に対して様々な質問をすることや、帳簿や関連資料等の開示を求めることのできる「質問検査権」が与えられています。 ただし、調査官は国家公務員ですので「守秘義務」があり、加えて、税務調査によって知り得た納税者のプライバシーや会社の営業上の秘密等に関しても「秘密保持」の義務が課せられています。 秘密を漏らしたり、盗用したりした場合は罰せられることになります。 今回はこのへんで・・・ 次回予告  実際に調査官がやってくるとき 澁谷浩一